「財産は誰に引き継がれるの?」「どんな割合?」などの疑問をお持ちではありませんか?
相続の範囲や割合を北九州の「服部合同事務所」がご説明します。
被相続人の財産を相続人が受け継ぐには大きく2つの方法があります。ひとつは被相続人が残した遺言に従って遺産を受け継ぐ方法「遺言相続」。もうひとつは、民法が定めたルールに従って遺産を受け継ぐ「法定相続」。法定相続の対象となる相続人が一定の親族に限られているのに対し、遺言相続は限られていません。以下では、主に法定相続に関してご説明します。
法定相続人の範囲は以下の表のようになっています。被相続人の前にその子が亡くなっている場合は子の子(孫)が相続し、被相続人の前に兄弟が亡くなっている場合は、兄弟の子(甥姪)が相続します。