不動産を相続したときに、登記をされない方がいらっしゃいます。登記をしないからといってすぐに問題が起きるわけではありませんが、後々トラブルに巻き込まれることも……。不動産相続をしたら早めの名義変更が望まれます。北九州の「服部合同事務所」が名義変更する手続きについてお伝えします。
相続登記とは、相続財産である土地や建物の名義を変更する手続きです。この手続きを怠たると、その不動産の所有権を主張することができません。つまり法律的に、自分の所有物とは認められないのです。
相続した不動産を被相続人の名義のままにしておくと、相続した人がデメリットを受ける可能性があります。たとえば、以下のようなものがその例です。
これらのトラブルを避けるために、被相続人が亡くなったら、できるだけ早めに登記手続きをするようにしましょう。
相続では、相続財産である不動産の境界が原因でトラブルになることがあります。公図や登記上では境界があったとしても、実際に現地を見てみると、境界が全く違うこともあります。隣の不動産との境が分かりにくくなっていたり、置石が崩れていたりして境界がはっきりしない場合がありますから注意が必要です。
不動産の境界が原因でトラブルになった場合、いくつかの対処法があります。
個人で対処できないことはありませんが、相続の専門家に相談するほうが確実で負担も少ないといえるでしょう。当事務所には、経験豊富な土地家屋調査士が在籍しております。境界問題が起きたら、まずは一度ご相談ください。